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 2007/09/05 (Wed)  at 04:25:42

現在、日本の投資信託のほとんどが契約型の公募投資信託です。

その税制は収益分配金および償還金のうちの元本超過額に対して、20%の源泉分離課税が行われます。

税額は販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収して税務署に納税します。自分で申告したりする必要はありません。

投資信託を解約する場合は、解約価額の元本超過額に対して20%が税金として源泉徴収されます。

これが投資信託の税制の基本ですが、追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算がやや複雑になります。

それは追加型株式投資信託は時価で追加設定が行われるため、元本が変動するからです。

2000年4月1日より、追加型株式投資信託の課税方式が変わりました。従来の「平均信託金方式」から「個別元本方式」へ移行しました。

個別元本方式というのは、受益者ひとりひとりの購入単価を税法上の元本とする方式です。

このため「元本」は受益者ごとに異なります。

解約の場合は、基準価額とその受益者の「個別元本」との差額に対して、20%の税金が課税されます。

従って受益者ごとに税額が異なりますので、手取り金額もそれぞれ異なることになります。

受益者が収益分配金を受け取るときの税金も受益者ごとに異なります。

受益者ごとの個別元本により、収益分配金のうち値上り部分の分配額と元本部分からの分配額を受益者ごとに計算し、値上り部分からの分配に対して20%の税金を課税、元本部分からの分配は非課税となります。

投資信託を行う際には税金の金額も考えでおく必要あるといえるでしょう。

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